2012年04月10日

ブログの更新について

 極めて長くブログを放置してしまいました。
 本音を言うと、皆さんに有用な情報を発信したいと思いブログを書き始めたのですが、法律を誰にもわかりやすく、かつ、嘘なく書いていくという作業は極めて大変な作業で、仕事が忙しくなってしまうと、ついつい更新をさぼってしまい、しまいには更新しなくなってしまったというのが実際のところです。
 ただ、最近、シーサーのブログに、Facebookの「いいね!」ボタンがついたので、今後は少し頑張って更新していこうかとも思っています。
posted by 森山 弘茂 at 19:52| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月15日

武富士、債権届出期間満了後の届出の取り扱い

 武富士が会社更生手続きをとったことにより、過払い請求権を有する方については、2月末までに債権の届出をしないと、過払金の請求ができなくなるというのが原則であるというのは、ご承知のとおりです。
 しかし、武富士が公式ホームページで平成23年2月8日付で公表したところによると、受付から届出書の発送まで2〜3週間かかっているそうで、管財人と裁判所が協議の結果、以下のような特別な取り扱いを決めたようです。

@平成23年2月28日までに、コールセンターまたは武富士の公式ホームページを通じて、債権届出書送付の申し込みをすること
A債権届出書が手元に届いて2週間以内に届出書を武富士に発送すること
上記2つの要件をいずれも満たした場合、期限内に届出があった場合と同様の取扱いをするとのことです。
 詳細は、武富士のホームページでご確認下さい。
 http://www.takefuji.co.jp/main.html

 武富士からの借入がある方は、まだまにあいますので、早急に武富士のコールセンターに連絡することをお勧めします。
posted by 森山 弘茂 at 18:41| 借金問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月03日

武富士、会社更生手続開始決定〜更生債権届出期間は平成23年2月28日まで〜

 武富士が、ホームページで、平成22年10月31日付で会社更生手続開始決定がなされたことを発表しています。
 武富士に対して過払金の請求権を有している皆さんにとって、もっとも大切な更生債権届出期間は、平成23年2月28日までとされました。
 武富士に過払金請求権を有する方、すなわち、武富士から借入をしたことがあるがすでに完済された方や、今、武富士から借入中であるがある程度長期間武富士との取引がある方(過払金の生じている方については武富士の方でATMに表示するようにするとは言っていますが、一応、武富士との取引がある方は武富士のコールセンターで過払いか否か確認しておいた方が良いだろうと思います)は、この平成23年2月28日までに届出をしないと、今後過払金の返還請求が全くできなくなってしまいます。
 以前にも書いたとおり、武富士は、過払金が生じている人に対して、「あなたには、過払金が生じていますよ」と教えてくれる優しい会社ではありません。ATMで、過払金が生じているため、返済不要と表示されたとしても、それで当然に過払金の返還を請求したことにはならず、自分で武富士のコールセンターに連絡する必要があります。
 武富士から借入をしていたがすでに完済されている方、また、武富士のATM等である時から「返済不要」の表示が出るようになった方には過払金の請求権があります。また、コンビニでの返済の際に取扱いできないとされた方にも過払金請求権がある方がいます。
 すでに、弁護士等に依頼されている方は良いのですが、それ以外の方は、必ず武富士のコールセンターに連絡して債権届出書の送付を依頼し、早めに債権届出書を提出するようにしましょう。
 なお、コールセンターに連絡した方については、債権届出書を11月中旬以降に順次発送するそうです。
 武富士の更生債権届出期間は、平成23年2月28日までです。何度も言いますが、忘れないようにして下さい。
 
 でも、大手サラ金が倒産し、過払金が減額されたり、失権したりする。嫌な時代になりました。
 まだ、次もあるかもしれません。過払金の請求をするなら、お早めに。
posted by 森山 弘茂 at 20:40| 借金問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする